(福島国際研究産業都市区域における取組の促進に係る連携の強化のための施策)
第八十八条
国は、福島国際研究産業都市区域における第七条第六項後段に規定する取組を促進するため、福島の地方公共団体相互間の広域的な連携の確保その他の国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連携を強化するために必要な施策を講ずるものとする。
国は、福島国際研究産業都市区域における第七条第六項後段に規定する取組を促進するため、福島の地方公共団体相互間の広域的な連携の確保その他の国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連携を強化するために必要な施策を講ずるものとする。