(企業の立地の促進等のための施策)
第八十七条
国は、認定福島復興再生計画の迅速かつ確実な実施を確保するため、福島県が行う新たな産業の創出等に必要となる企業の立地の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
国は、認定福島復興再生計画の迅速かつ確実な実施を確保するため、福島県が行う新たな産業の創出等に必要となる企業の立地の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。