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福島復興再生特別措置法 第七十八条 (職業指導等の措置)
平成二十四年法律第二十五号
法律
(職業指導等の措置)
第七十八条
国は、福島の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。
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福島復興再生特別措置法 目次
第七十八条の二(商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査等の措置) →