条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第百六条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成二十四年法律第二十五号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第百六条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第百六条(役員及び職員の秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五条(役員の損害賠償責任) 福島復興再生特別措置法 目次 第百七条(役員及び職員の地位) →