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福島復興再生特別措置法 第百六条 (役員及び職員の秘密保持義務)
平成二十四年法律第二十五号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第百六条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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この条文を参照している条文
第145条
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福島復興再生特別措置法 目次
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