(役員の損害賠償責任) 第百五条 機構の役員は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。2前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗