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福島復興再生特別措置法 第百四条 (役員の欠格条項)

平成二十四年法律第二十五号法律
(役員の欠格条項)

第百四条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員又は研究公務員で政令で定めるものを除く。)は、役員となることができない。

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