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福島復興再生特別措置法 第百十九条 (会計監査人)

平成二十四年法律第二十五号法律
(会計監査人)

第百十九条

機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2会計監査人は、主務大臣が選任する。

3第百五条の規定は、会計監査人について準用する。

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