(会計監査人)
第百十九条
機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2会計監査人は、主務大臣が選任する。
3第百五条の規定は、会計監査人について準用する。
機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2会計監査人は、主務大臣が選任する。
3第百五条の規定は、会計監査人について準用する。