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福島復興再生特別措置法 第九十九条 (機構が承継する国の権利義務)

平成二十四年法律第二十五号法律
(機構が承継する国の権利義務)

第九十九条

国が有する権利及び義務のうち、第百十条第一項各号に掲げる業務に係るものとして政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

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