(機構が承継する国の権利義務) 第九十九条 国が有する権利及び義務のうち、第百十条第一項各号に掲げる業務に係るものとして政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗