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福島復興再生特別措置法 第九十二条 (機構の目的)

平成二十四年法律第二十五号法律
(機構の目的)

第九十二条

福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、原子力災害からの福島の復興及び再生に寄与するため、新産業創出等研究開発基本計画に基づき、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保等の業務を総合的に行うことを目的とする。

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