(新産業創出等研究開発基本計画における福島国際研究教育機構の位置付け)
第九十一条
新産業創出等研究開発基本計画は、福島国際研究教育機構が、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保において中核的な役割を担うよう定めるものとする。
新産業創出等研究開発基本計画は、福島国際研究教育機構が、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保において中核的な役割を担うよう定めるものとする。