条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第九十一条 (新産業創出等研究開発基本計画における福島国際研究教育機構の位置付け)

平成二十四年法律第二十五号法律
(新産業創出等研究開発基本計画における福島国際研究教育機構の位置付け)

第九十一条

新産業創出等研究開発基本計画は、福島国際研究教育機構が、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保において中核的な役割を担うよう定めるものとする。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第九十一条(新産業創出等研究開発基本計画における福島国際研究教育機構の位置付け)について教えてください」と聞く
← 第九十条(新産業創出等研究開発基本計画の策定等) 福島復興再生特別措置法 目次 第九十二条(機構の目的) →