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福島復興再生特別措置法 第百四十六条

平成二十四年法律第二十五号法律

第百四十六条

第百二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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