(権限の委任) 第百四十二条 この法律(第八章を除く。)に規定する内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、復興局又は地方支分部局の長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗