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福島復興再生特別措置法 第百四十二条 (権限の委任)

平成二十四年法律第二十五号法律
(権限の委任)

第百四十二条

この法律(第八章を除く。)に規定する内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、復興局又は地方支分部局の長に委任することができる。

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