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福島復興再生特別措置法 第八十九条の十二 (人事院規則への委任)

平成二十四年法律第二十五号法律
(人事院規則への委任)

第八十九条の十二

この節に定めるもののほか、機構において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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