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福島復興再生特別措置法 第八十九条の十三 (機構の役員及び職員の地位)
平成二十四年法律第二十五号
法律
(機構の役員及び職員の地位)
第八十九条の十三
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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福島復興再生特別措置法 目次
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