(生活の安定を図るための措置)
第百二十九条
国は、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者(その避難している地域に住所を移転した者を含む。次条において同じ。)及び避難指示区域に係る避難指示の解除により避難解除区域に再び居住する者について、雇用の安定を図るための措置その他の生活の安定を図るため必要な措置を講ずるものとする。
2国は、前項の措置を講ずるに当たっては、避難指示区域をその区域に含む市町村の地域の個性及び特色の維持が図られるよう配慮するものとする。