第百三十一条 国は、長期にわたる住民の避難その他の事情により避難指示区域においてイノシシその他の鳥獣による被害が増大していることに鑑み、住民の円滑な帰還及び移住等を促進するため、避難指示区域内における当該被害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗