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福島復興再生特別措置法 第三十五条の二 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

第三十五条の二

帰還・移住等環境整備交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。

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