(国共済法等の適用関係等についての政令への委任) 第八十九条の八 この節に定めるもののほか、派遣職員に関する国共済法、地方公務員等共済組合法、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第八十九条の八を開く ↗