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福島復興再生特別措置法 第百二十三条 (監督命令)

平成二十四年法律第二十五号法律
(監督命令)

第百二十三条

主務大臣は、中期目標を達成するためその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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