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福島復興再生特別措置法 第百二十二条 (政府の補助)

平成二十四年法律第二十五号法律
(政府の補助)

第百二十二条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

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