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福島復興再生特別措置法 第百一条 (役員の職務及び権限)

平成二十四年法律第二十五号法律
(役員の職務及び権限)

第百一条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

3監事は、機構の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

4監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5監事は、機構がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の主務省令で定める書類を主務大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

6監事は、その職務を行うため必要があるときは、機構の子法人(機構がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

7前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

8監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

9理事は、理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。ただし、理事が置かれていないときは、理事長の職務を代理し又はその職務を行う者は、監事とする。

10前項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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