(監事の調査の対象となる書類) 第四十七条 法第百一条第五項に規定する主務省令で定める書類は、法及び福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗