条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第百二条 (役員の任命)

平成二十四年法律第二十五号法律
(役員の任命)

第百二条

理事長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。

  1. 機構が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
  2. 前号に掲げる者のほか、機構が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者

2監事は、主務大臣が任命する。

3主務大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第百二条(役員の任命)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百一条(役員の職務及び権限) 福島復興再生特別措置法 目次 第百三条(役員の任期) →