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福島復興再生特別措置法 第百九条

平成二十四年法律第二十五号法律

第百九条

機構は、新産業創出等研究開発等施策の実施に関し必要な協議を行うため、新産業創出等研究開発協議会(以下この条及び次条第一項第七号において「協議会」という。)を組織するものとする。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 機構
  2. 福島県知事
  3. 大学その他の研究機関
  4. 関係行政機関、福島の関係市町村長その他の機構が必要と認める者

3協議会は、必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の関係行政機関並びに原子力災害からの福島の復興及び再生に取り組む事業者その他の関係者(次項において「関係行政機関等」という。)に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

4関係行政機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならない。

5協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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