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福島復興再生特別措置法施行令 第二十九条 (賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)

平成二十四年政令第百十五号政令
(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)

第二十九条

第十七条の二十五第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。

  1. 農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)法第十七条の二十五第三項第二号イに掲げる要件
  2. 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
  3. 農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)その土地を効率的に利用することができると認められること。

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