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福島復興再生特別措置法施行令 第一条 (福島農林水産業振興施設)

平成二十四年政令第百十五号政令
(福島農林水産業振興施設)

第一条

福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。

  1. 第七条第四項第一号イに規定する実施区域において農林水産物を生産する事業
  2. 福島農林水産物(前号に掲げる事業により生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業
  3. 福島農林水産物又はその加工品を販売する事業
  4. 福島農林水産物を調理して供与する事業
  5. 福島農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業

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(施行期日)
附則

この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

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