同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(施行期日)
附則この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。