(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第十五条
機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次号において「旧センター」という。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧センター契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧センター契約総額」と、同条第三号中「に対し」とあるのは「(旧センターを含む。)に対し」とする。
2改正法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)にセンターの理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の六の規定による届出並びに同年度にセンターの理事長が講じた同法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の機構長が行うものとする。