(センターの解散の登記の嘱託等)
第十三条
改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。