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独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十八年政令第十一号政令
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第十四条

改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課(平成二十八年三月三十一日までの間は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課)において処理する。

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