(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十四条
改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二文部科学省の職員一人
- 三機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課(平成二十八年三月三十一日までの間は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課)において処理する。