(積立金の処分に関する経過措置)
第十二条
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。附則第二項及び第三項において「旧センター法」という。)第十五条第二項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
4国庫納付金は、一般会計に帰属する。