(国が承継する資産の範囲等)
第十一条
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。