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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三十九条 (理事長による報告)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(理事長による報告)

第三十九条

準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。

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