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国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)

平成二十八年政令第十三号政令
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)

第十七条

機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「共通事項政令」という。)第十八条において準用する共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)の施行の日前のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「原子力機構契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は原子力機構契約総額」とする。

2改正法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に原子力機構の理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の十一において準用する同法第五十条の六の規定による届出(同日において原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって、引き続き改正法の施行の日に機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)となったもの(以下この項において「旧原子力機構役職員」という。)がしたものに限る。)並びに同年度に原子力機構の理事長が講じた独立行政法人通則法第五十条の十一において準用する同法第五十条の八第一項及び第二項の措置(旧原子力機構役職員に係るものに限る。)の内容に係る同法第五十条の十一において準用する同法第五十条の八第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。

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