(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十六条
改正法附則第二条第四項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二文部科学省の職員一人
- 三機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第二条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第二条第四項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課(平成二十八年三月三十一日までの間は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課)において処理する。