条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十六条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十八年政令第十三号政令
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第十六条

改正法附則第二条第四項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第二条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第二条第四項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課(平成二十八年三月三十一日までの間は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課)において処理する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十六条(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)について教えてください」と聞く
← 第十五条(承継計画書の作成基準) 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十七条(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置) →