(研究・教育機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第三十一条
研究・教育機構についての共通事項政令第十八条において読み替えて準用する共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「研究・教育機構契約総額」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧水産大学校契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究・教育機構契約総額又は旧水産大学校契約総額」とする。
2整備法施行日の前日に旧水産大学校(整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校をいう。次項において同じ。)の役員又は職員として在職する者で引き続いて研究・教育機構の役員又は職員となったものが、整備法施行日前に通則法第五十条の七第一項の規定によりした届出は、整備法施行日以後においては、通則法第五十条の十一において準用する同項の規定によりした届出とみなす。
3整備法施行日の前日の属する年度に旧水産大学校の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧水産大学校の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、研究・教育機構の理事長が行うものとする。