(研究・教育機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三十条
整備法附則第十条第二項において準用する整備法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二農林水産省の職員一人
- 三国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「研究・教育機構」という。)の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人水産総合研究センターの役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2第二十五条第二項の規定は、整備法附則第十条第二項において準用する整備法附則第三条第二項の規定による評価について準用する。
3整備法附則第十条第二項において準用する整備法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。