(研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十五条
整備法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二農林水産省の職員一人
- 三国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2整備法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3整備法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。