(種苗管理センター等の解散の登記の嘱託等)
第二十四条
整備法附則第二条第一項の規定により同項に規定する種苗管理センター等が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
整備法附則第二条第一項の規定により同項に規定する種苗管理センター等が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。