(種苗管理センター等から国が承継する資産の範囲等)
第二十三条
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。