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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十三条 (種苗管理センター等から国が承継する資産の範囲等)

平成二十八年政令第八十六号政令
(種苗管理センター等から国が承継する資産の範囲等)

第二十三条

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第二十四条(種苗管理センター等の解散の登記の嘱託等) →