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独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第百三十九条 (独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十七年政令第七十四号政令
(独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十九条

中期目標管理法人(新通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。第百四十七条において同じ。)の長は、平成二十七年四月一日の属する年度(新共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。)については、新通則法第五十条の八第三項の規定による報告をすることを要しない。

2前項の規定は、国立研究開発法人(新通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第百四十八条において同じ。)の長について準用する。この場合において、前項中「第五十条の八第三項」とあるのは、「第五十条の十一において準用する新通則法第五十条の八第三項」と読み替えるものとする。

3旧特定独立行政法人(改正法による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員であった者は、新通則法第五十四条第一項の規定の適用については、行政執行法人(新通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。)の役員であった者とみなす。

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