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独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第百四十条 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十七年政令第七十四号政令
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十条

旧特定独立行政法人の役員であった者は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「新国家公務員法」という。)第百六条の二第一項並びに第百十二条第一号及び第二号(これらの規定を新通則法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第百六条の二第一項に規定する役職員であった者とみなす。

2旧特定独立行政法人の役員としての前歴は、新国家公務員法第百六条の八第一項の規定の適用については、同項に規定する役職員としての前歴とみなす。

3旧特定独立行政法人の役員としての前歴は、新国家公務員法第百六条の十四第五項の規定の適用については、同項に規定する役職員としての前歴とみなす。

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