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国家公務員法 第百六条の十四 (再就職等監察官)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(再就職等監察官)

第百六条の十四

委員会に、再就職等監察官(以下「監察官」という。)を置く。

2監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。

  1. 第百六条の三第四項及び第百六条の四第七項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  2. 第百六条の四第九項の規定による届出を受理すること。
  3. 第百六条の十九及び第百六条の二十第一項の規定による調査を行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。

4前項に規定するもののほか、監察官は、非常勤とする。

5監察官は、役職員又は自衛隊員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。

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