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国家公務員法 第百六条の十九 (共同調査)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(共同調査)

第百六条の十九

委員会は、第百六条の十七第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、再就職等規制違反行為に関し、監察官に任命権者と共同して調査を行わせることができる。

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