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再就職等監視委員会令 第二条 (常勤とすべき再就職等監察官の定数等)

平成二十年政令第百八十七号政令
(常勤とすべき再就職等監察官の定数等)

第二条

第百六条の十四第三項の政令で定める定数は、二人とする。

2第百六条の十四第五項の政令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。

3常勤の再就職等監察官のうち一人は、検察官をもって充てられるものとする。

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