(常勤とすべき再就職等監察官の定数等) 第二条 法第百六条の十四第三項の政令で定める定数は、二人とする。2法第百六条の十四第五項の政令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。3常勤の再就職等監察官のうち一人は、検察官をもって充てられるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗