(その者としての前歴が委員長等の任命の欠格事由となる役職員又は自衛隊員としての前歴から除かれる者)
第一条
国家公務員法(以下「法」という。)第百六条の八第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一検察官
- 二
- 三常勤の再就職等監察官
- 四非常勤の職員
- 五行政執行法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人を含む。)の非常勤の役員
- 六非常勤の自衛隊員
国家公務員法(以下「法」という。)第百六条の八第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。