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再就職等監視委員会令 第三条 (議事)

平成二十年政令第百八十七号政令
(議事)

第三条

再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長又は法第百六条の七第四項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下この項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、二名以上の委員(委員長代理者を除く。)の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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