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国家公務員法 第百六条の七 (組織)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(組織)

第百六条の七

委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。

2委員は、非常勤とする。

3委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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