(組織) 第百六条の七 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。2委員は、非常勤とする。3委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。4委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第百六条の七を開く ↗