(事務局) 第百六条の十五 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 e-Gov法令検索で第百六条の十五を開く ↗