(違反行為の疑いに係る任命権者の報告) 第百六条の十六 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第百六条の二から第百六条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六条の十六を開く ↗