条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第百六条の十六 (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

第百六条の十六

任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第百六条の二から第百六条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第百六条の十六(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六条の十五(事務局) 国家公務員法 目次 第百六条の十七(任命権者による調査) →