(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業に関する経過措置)
第百三十七条
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えてその例によるものとされた改正法による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「新通則法」という。)第三十五条の四第四項に規定する軽微な研究開発(新通則法第二条第三項に規定する研究開発をいう。)の事務及び事業として政令で定めるものについては、第二十九条による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(第百三十九条第一項において「新共通事項政令」という。)第一条の規定の例による。